K&K経営労務コンサルティングの業務(2)

労働者・市民の皆様向け

労働相談 市民生活 年金と暮らし

(6)労働相談

 サービス残業・賃金未払い

 サービス残業
労働基準法で定められた時間を超えて労働したり、深夜・休日に労働した場合、通常の賃金の2割5分〜6割増しの割増賃金を請求できます。使用者がこれを支払わなければ、裁判所は割増賃金額と同額の付加金を命じることができます。時効は2年。ご相談ください。
<「事務所ニュース」関連記事>
* 「武富士の“罪”と経営者の悩み」(03年8月第4号)

* Q&A「管理職に労働時間等の規定は適用されるか?」(04年7月第15号)

* Q&A「変形労働時間制の採用と残業時間の計算」(04年8月第16号)

* Q&A「振替休日と代休の違い、休日割増の考え方」(04年9月第17号)

* Q&A「みなし労働時間制が可能な職種と労働時間の管理」(05年1月第21号)
 賃金未払い
◆未払い賃金の立替制度
企業が「倒産」(事実上の倒産を含む)したために、賃金(退職手当を含む)が支払われないまま退職した労働者に対して、労災保険法に基づく労働福祉事業として、退職前6ヶ月分の賃金と退職手当の8割(上限あり)を立替払いする制度があります。
 独立行政法人労働者健康福祉機構
◆解雇予告手当
使用者は労働者を解雇しようとするとき、「30日前に予告する」か、「30日分以上の平均賃金を支払う」か、いずれかの義務があります(労働基準法第20条。ただし、解雇事由が労働者の責任による場合は除かれます)。ご相談ください。
<「事務所ニュース」関連記事>
* Q&A「解雇予告手当の支払義務と計算方法」(04年5月第13号)

 解雇・失業給付

 解雇
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働基準法第18条の2)とされています。また、業務上の負傷等による休業期間中または産休期間中とその後30日間は解雇することはできません。

*「おかしい」と思ったら、ご相談ください。あっせん代理人として解決します
※ 「あっせん代理」について……東京都労働局のHPへ
 失業給付
退職理由が、本人都合なのか、会社都合なのかによって、求職者給付の給付日数も違い、さらに本人都合となった場合は3ヶ月間の給付制限期間があります。会社都合退職なのに本人都合退職とされないためにも、退職前に解雇の理由を記載した証明書を請求することをお勧めします。ご相談ください。

 セクハラ

セクハラには2種類あります。社内における地位や立場を利用した「対価型」といわれるものと、相手に不快感をもたらす性的な言動によって職場環境を害する場合の「環境型」です。事件を起こした人の地位や事件が起きた後の会社の対応いかんによって、裁判などで会社の責任が問われます。最近は会社に請求できる損害賠償額も大きくなっています。ご相談ください。

 パート・派遣

パート労働者や派遣労働者に法律によって保証されている権利はどのようなものがあるのでしょうか?ある雑誌に掲載された社会保険労務士・鎌田勝典の論文を紹介します。
第一論文 : パート労働者の権利
第二論文 : 派遣労働者の権利

 労働(通勤)災害

労働や通勤の際に負傷したり、疾病になった方は、ご相談に乗ります。
労働(通勤)災害の認定・給付申請を代行します。
<「事務所ニュース」関連記事>
* 長時間労働と過労死認定基準の変更
〜昨年の労災裁判から「使用者の安全配慮義務」を考える〜(03年5月創刊号)
ある通勤災害事故と労災保険民営化論(04年2月第10号)
*第二、第三のアスベスト禍をもたらさないために(05年8月第28号)


(7)市民生活相談

 消費者トラブル

訪問販売やキャッチセールスにより締結した契約は、契約書の交付を受けた日から8日間に限り無条件で契約の解除ができます(クーリングオフ)。内容証明郵便での通知が最も有効な手段で、解除の効果は内容証明郵便を発信した時点で発生します。迅速な対応で解決いたします。

 クレジット・サラ金問題

事業の資金繰りから高利のサラ金など返済が膨らんで困っている方のご相談にのります。

利息制限法により残債務を再計算し、過払いが生じていれば返還請求をします。

債務が残っていても特定調停を申し立てることにより、高額な利息がカットされ、返済条件も緩和することが可能です。一人で悩まずにご相談ください。
<「事務所ニュース」関連記事>
* 消費者金融規制はだれのため(06年5月号第37号)

* 「自己破産ではなく、“時効の援用”で債務ゼロになったケース」(05年10月第30号)

 遺言・相続

相続人の調査、遺言書の作成、遺産分割協議書作成のお手伝いをいたします。

遺言は、いざという時に困らないように身近な人への伝言です。@自筆証書A秘密証書B公正証書の方法がありますが、形式が整っていなければせっかく遺しても無効になってしまいますので注意が必要です。また、自筆証書遺言は亡くなられた際に家庭裁判所の検認という手続が必要になります。作成から遺言執行手続までご援助いたします。
<「事務所ニュース」関連記事>
韓国から帰化された方の相続  (06年7月第39号)

お墓の承継をめぐる問題  (06年5月第37号)

遺産分割協議のやりなおし  (06年2月第34号)

「相続時精算課税制度」を活用して実現した生前贈与  (05年12月第32号)

「妻の生活を守るために一番有効な遺言書は?〜70代男性の遺言相談より」(05年11月第31号)

「江戸時代にタイムスリップした相続事件」(03年8月第4号)

「お年寄りの願いと遺言書(相続事件PART2)」(03年11月第7号)

「もめる遺言書と新しい贈与制度」(04年3月第11号)

「79年の人生の思いを託した遺言」(05年5月第25号)

「経営者と成年後見」(04年6月第14号〜04年8月第16号)
特集記事
ある居酒屋の女将さんが遭遇したドタバタ相続事件(その1)

ある居酒屋の女将さんが遭遇したドタバタ相続事件(その2)

ある居酒屋の女将さんが遭遇したドタバタ相続事件(その3)



 離婚

結婚が両性の合意により成立するのと同じように、協議離婚も互いの合意だけで成立します。ただし離婚に際して子がいれば親権者及び養育費の支払方法や面接交渉の内容なども決めておく必要があります。また慰謝料や財産分与についても話し合い、離婚協議書を作成しておくことをお勧めいたします。

合意が整わない場合は、必要に応じて家庭裁判所へ調停申立のアドバイスや弁護士へのご紹介もいたします。
<「事務所ニュース」関連記事>
離婚は成立したものの…その後の手続あれこれ(06年4月第36号)

「離婚等の場合の健康保険証の取扱い」(04年12月第20号)

「代理人として離婚合意の履行を迫る」(05年6月第26号)

 契約書・公正証書

業務委託契約書など取引先との条件に応じた各種契約書を作成いたします。最近はインターネットを通じた新しい取引も増えており、取引先とのトラブル防止のために契約書作成の必要性が増しています。

公正証書とは、契約の成立や一定の事実を公証人が当事者から聞いて作成する書類です。公正証書の効力としては、@証拠として残る、A強制執行できる、B心理的な効果などがあげられます。

例として金銭消費貸借公正証書、借家契約公正証書、離婚・扶養・遺言などの公正証書、任意後見契約公正証書などがあります。
<「事務所ニュース」関連記事>
「悪質な債務者を許さなかった契約書」(05年4月第24号)


(8)年金と暮らしの相談

 20代、30代のための年金相談
※下記の事例は、実際に事務所に寄せられた相談実例です。参考にしてください。
「来年4月から始まる離婚時の年金分割とは?〜Oさん(32歳)の場合(06年12月第44号)

「遺族厚生年金は妻のもの?夫と同居する女性のもの?」(05年4月第24号)

「離婚等の場合の健康保険証の取扱い」(04年12月第20号)

「出産・育児に伴う給付と女性社員への対応」(04年10月第18号)

「病気退職後の治療費、手当はどうなる」(03年12月第8号)

「遺族厚生年金と老齢厚生年金のどちらを選ぶか」(03年10月第6号)

高年齢雇用継続給付金(03年10月第6号)

法人の代表者等の「業務に起因した」傷病が、健康保険の給付対象に(03年8月第4号)


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