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短期集中連載
労使トラブル 110番
<はじめに>
 平成20年3月1日から労働契約法が施行され、同4月1日からは改正パート労働法が施行されました。この間成立した労働関連法案の中でも、この2つの法律は職場に大きな影響を与えることが予想され、問い合わせも少なくありません。法の概要を紹介しながら、会社が行うべき実務対応について考えたいと思います。

<労働契約法について>

【背景と意義を考える…「4社に1社が個別労働紛争」】

1 労働契約をめぐる包括的ルール
 労働契約について、これまでも法律がなかったわけではありません。民法には「雇用」の章があり、労働基準法・第二章では「労働契約」について規定しています。その他にも労働契約に直接・間接に影響を与える労働法令は数多くあります。しかし、解雇、配置転換、労働条件の変更に関する問題など、労働契約をめぐるルールを包括的に定めた法律はこれまで存在せず、最高裁判決をはじめとする判例上のルールが重要な役割を果たしてきたのです。
 しかし判例は、個別の事件において判決理由の中で示されたものですから、必ずしも一般的なルールとしては述べられていないことがあり、いろいろな解釈がなりたってしまいます。一方、労働基準法は、労働条件の最低基準を決めその実現のため強力な実施システム(@刑事罰、A労働基準監督官による調査権限・警察権限の付与、B法違反の合意は無効という規定など)をもつ法律ですから、規制する事項もおのずと限られてきます。労働契約には当事者間の意思の解釈にかかわる問題が多々あり、その一つひとつに刑罰をもって一律に強制するのはなじまないからです。

2 個別労働紛争の急増を背景に
 労働契約法という新たな法律が必要となった背景に、労働者個人と使用者の間での個別労働紛争の急増があります。全国の地方裁判所に提起された労働事件訴訟の件数は、平成3年の時点では約1,000件程度でしたが、平成14年には3,000件を超え、約3倍になりました(労働審判事件も加えると、現在では、件数はさらに増えています)。裁判と比べられない規模で増えているのは行政への労働相談件数です。厚生労働省の全国約300ヵ所の総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数は、平成18年度で946,012件に及び、紛争となっている事件だけでも187,387件です(図表参照)。全国の中小企業数は約372万事業所ですから、およそ4社に1社は個別労働紛争を抱えていることになります。
 このように増加した個別労働紛争に対応するため、ここ数年、解決システムの整備が図られてきました。平成13年には行政上のシステムとして個別労働紛争解決促進制度が設けられました(@総合労働相談センターによる相談・情報提供、A都道府県労働局長による助言・指導、B紛争調整委員会によるあっせんの手続)。続いて平成16年には裁判所におけるシステムとして労働審判制度が新設されました。
 もとより労働紛争は外部機関による解決よりも、当事者が自主的に解決した方が適切であり、もっといえば紛争になる前に予防した方が望ましいわけです。そこで、行政や裁判所、さらに職場内で個別労働紛争を解決するよりどころとなる明確なルール、行動指針が求められていたのです。

3 法の目的(1条)
 労働契約法はこれまでの判例理論を条文化し、一般の経営者、労働者にとってもわかりやすいものにし、労使間で日々起きる多様な問題についての判断基準を示しました。労働条件の最低基準を定めその確保を図る労働基準法と、労働契約法の両者があいまって安定した労使関係の実現が期待されます。
 1条は法の目的について次のように定めました。

第1条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

4 「小さく産んで大きく育てる」
 成立した法律は第5章まであるにもかかわらず、条文数はわずか19条です。厚生労働省の審議会の段階で労使双方の委員の合意が得られず法に反映されなかったものが多かったためです。厚生労働省・労働契約法制研究会の平成17年9月15日付最終報告は、今回の労働契約法の条文には反映していない下記の事項について詳細な検討がされてきたと報告しています。立法に携わった弁護士などは「小さく産んで大きく育てる」と意気込みます。今後の法改正の動きに注目しなければならないことは確かです。

残された問題点…下線部が今回立法化され、それ以外は今後の検討課題>
 @使用者の範囲
 A配置転換
 B出向
 C転籍
 D休職
 E服務規律・懲戒
 F昇進、昇格、降格
 G労働契約に伴う権利義務関係
  a就労請求権
  b労働者の付随的義務
    ア)兼業禁止義務、
    イ)競業避止義務、
    ウ)秘密保持義務
  c使用者の付随的義務
    ア)安全配慮義務、
    イ)職場環境配慮義務、
    ウ)個人情報保護義務
 H労働者の損害賠償責任
    ア)労働者の損害賠償責任、
    イ)留学・研修費用の返還 
 I雇用関係終了に絡む問題
    ア)使用者の働きかけに応じてなされた労働者の退職の申出等、
    イ)書面による退職の意思表示等、
    ウ)労働者の退職の予告期間


労使トラブル 110番

【労働契約法の概要(就業規則関連の規定を除く)】

 では労働契約法の内容はどうなっているでしょうか。今回最も注目された就業規則関連の規定以外の部分からまず見ていきましょう。

1 労働契約の原則
 3条1項から5項に「労働契約の原則」を定めました。

第3条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

 2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

 3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

 4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、又は義務を履行しなければならない。

 5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

 これらはいずれも労働基準法等の規定を確認するものであったり、訓示的規定にすぎません。なお、2項(均衡待遇義務条項)と3項(生活調和配慮義務)は参議院の審議で修正して加えられた規定です。2項は、後述のパートタイム労働法改正で、パートタイム労働者について正社員との均衡処遇を求める規定をおいたことと関連してきます。3項も、たとえば転勤命令などが権利濫用に当たるか否かの判断において、仕事と生活の調和への配慮が考慮要素となることがありうると思われます。
 また、4条では、労働契約内容の理解促進努力義務(1項)と契約内容の書面化義務(2項)を規定しました。1項は労働契約の内容について労働者に対し情報を提供することや労働者からの質問について誠実に回答すること等が考えられます。2項については、すでに労働契約締結時においては労働基準法15条により書面明示が義務付けられていますので、契約変更時についてもその内容を書面で確認することが望ましいことを示していると思われます。


第4条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
 2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。
2 労働契約から生ずる権利と義務

 労働契約においては、労働者の基本的義務は「労働に従事する」義務であり、使用者の基本的義務は「賃金を支払う」義務です。このことを2条(定義)や6条(労働契約の成立)で次のように述べています。


第2条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
 2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

第6条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

 この基本的義務の他に、労働者と使用者の双方に、様々な付随する権利や義務が発生します。労働者には企業秩序遵守義務、秘密保持義務、競業避止義務などが課され、使用者にも様々な義務が課されます。最近は労働者の人格権の侵害、いわゆるパワハラ、セクハラが裁判などで争われる例が増えていますが、これも権利・義務関係の一環といえます。使用者の付随義務の中で特に重要なのが安全配慮義務です。5条はこれまでの判例法理を次のように明文化しました。


第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
3 配転・出向・転籍はどう扱われたか

@配転
 労働契約法は配転に関する直接の規定はおかれませんでした。配転は通常就業規則に規定があれば使用者が一方的に命ずることができます。ただし、配転命令

権も前述の3条5項(権利濫用禁止規定)を考慮に入れなければなりません。権利濫用とみなされるのは、業務上の必要性がない場合、不当な動機・目的による場合、労働者が通常受任できる限度を超える不利益を与える場合です。

A出向
 出向は、配転と異なり、労働契約関係がない企業(出向先)への異動です。出向には在籍出向と移籍出向(転籍)の2種類ありますが、単に出向という場合は在籍出向を指します。判例は、出向命令を出すには労働者本人の個別的同意までは必要ではないとする一方、就業規則上の規定に加えて、出向労働者の利益への配慮が必要であるとします。労働契約法14条は、出向命令権の濫用について次のように規定しました。


第14条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

B転籍(移籍出向)
 転籍は、従来の企業との労働契約を終了させ、新たな企業との契約関係に移るもので、契約関係の存続を前提とする在籍出向とかなり取り扱いが異なります。労働契約法では労使の調整が最後までつかなかったため、規定を設けませんでしたが、民法625条により労働者の同意が必要となります。

4 懲戒権・解雇権の濫用

 懲戒処分に関する判例は数多くありますが、最も処分の有効性判断の決め手にしているのは、「相当性の原則」です。労働契約法15条はダイハツ工業事件判決(最高裁、昭和58年9月16日)を明文化しました。

第15条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

 また、解雇については、すでに確立した判例法理であり、労働基準法でも明文化されていた規定(18条の2)を、今回労働契約法16条に移行させました。

【労働契約法と就業規則】

 労働契約法で最も注目されているのが労働契約と就業規則の関連の問題です。実務的対応が求められる点も少なくありません。

1 内容の合理性と実質的周知が労働契約になる条件

 労働契約法7条は就業規則と労働契約との関係について次のように規定しました。

第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。

 大前提は就業規則が法令や労働協約に反した内容でない(=合理的なものである)ことです。その上にたって、就業規則の定めが労働契約の内容となるためには「労働者に周知させていた」ことが必要です。これはフジ興産事件の「就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するものというべきである」(最高裁、平成15年10月10日)との判決に基づくものです。「周知」とは、たとえば、印刷して従業員に配布する、職場の一定の場所に掲示・備え付けておく、パソコンで自由に見られるようにしておくなど、就業規則の内容や存在を労働者が知りうる状態に置くことを意味します。労働者が現実に知るかどうかも、労働基準監督署に届け出ているかどうかも、「拘束力を生ずる」要件として問われているわけではありません。各企業において、就業規則の実質的周知がなされているかどうか、これを機会に点検する必要があります。
 気をつけなければならないのは、7条は「労働契約を締結する場合において」、つまり新たに労働契約を締結するときを想定した規定ですから、労働契約を締結した後に就業規則を制定し周知させた場合は労働条件変更の問題になってくるということです。
 なお、条文の「ただし」以降の規定は、就業規則の労働条件を上回る労働契約を個別に合意していた場合は、その合意が有効になることを示しています。

2 最低基準としての効力

 就業規則の定めた基準に達しない労働条件を定めた労働契約は、その部分は無効となり、無効となった部分は就業規則で定める基準によることになります(12条)。この規定はもともと労働基準法に置かれていたものですが、労働契約法に移されました。また、就業規則は法令や労働協約に反してはならないことも規定しました(13条)。

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3 就業規則による労働契約の内容の変更が可能な場合は?

 労働条件は、それを決定する場合よりも、労働者に不利益に変更する場合にトラブルが多く生じます。どのような方法によって変更ができるのでしょうか?
 まず、労働契約は労働者と使用者を当事者とする合意ですから、当事者が合意すれば変更が可能であるのが原則です。個別合意ということもあれば、労働組合がある場合は労働協約による合意ということもあるでしょう。ただし、使用者が一方的に賃金を引き下げたのに対し、労働者が特に異議を述べずに引き下げ後の賃金を受け取ったような場合には、労働者が暗黙のうちに同意したとは単純に認められない場合があるので気をつけなければなりません。

第8条 労働者及び使用者は、その合意により、労働 契約の内容である労働条件を変更することができる。

 では、就業規則の変更という方法による労働条件の変更はどういう場合に可能なのでしょうか?就業規則それ自体は使用者が一方的に制定・変更できるものですが、無制限ではありません。
 最高裁の判例は、就業規則による労働条件の不利益変更は原則として許されないが、変更に合理性が認められる場合には、反対の労働者も拘束されるという立場を明らかにしました(秋北バス事件。最高裁、昭和43年12月25日)。労働契約法はこの判例法理を明文化しました。


第9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業 規則を変更することにより、労働者の不利益に労働 契約の内容である労働条件を変更することはできな い。ただし、次条の場合は、この限りでない。

第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変 更する場合において、変更後の就業規則を労働者に 周知させ、かつ、就業規則の変更が、@労働者の受 ける不利益の程度、A労働条件の変更の必要性、B 変更後の就業規則の内容の相当性、C労働組合等と の交渉の状況、Dその他の就業規則の変更に係る事 情に照らして合理的なものであるときは、労働契約 の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に 定めるところによるものとする。ただし、労働契約 において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっ ては変更されない労働条件として合意していた部分 については、第12条に該当する場合を除き、この限 りでない。(@〜Dの番号は筆者)

 @労働者の受ける不利益の程度は、不利益に対する代償措置・緩和措置、他の労働条件の改善等が問われることになります。A労働条件の変更の必要性は、賃金などの重要な労働条件を不利益に変更される場合には特に高度の必要性が要求されます。B変更後の就業規則の内容の相当性は、たとえば世間一般の労働条件や同業他社の労働条件との比較など検討する必要があります。C労働組合等との交渉の状況は、手続の相当性の問題でもあります。これと関連して、労働契約法11条は労働基準法に基づき過半数労働組合ないしは過半数代表者からの意見聴取及び労働基準監督署への届出を規定しましたが、これも「合理的なものである」かどうかの判断にあたっての考慮要素となると思われます。


第11条 就業規則の変更の手続に関しては、労働基準 法第89条及び第90条の定めるところによる。

<改正パート労働法について>

【パート労働法改正の意味と影響】


1 パート労働者をめぐる状況の変化

 平成5年に施行されたパート労働法が14年ぶりに改正(平成20年4月施行)されたのは、少子高齢化、労働力人口が減少する中で、パート労働者が急増し(平成18年度1,205万人、雇用者全体の2割強を占める)、企業にとって基幹的労働力になってきたことが背景にあります。最近は、15〜24歳の雇用者の約4割はパート労働者となっており、「非自発的パート」(正社員を望みながら結果としてパート労働者となっている)も少なからず存在しています。
 一方企業の側からすると、パート労働者を雇用する理由のトップは引き続き「人件費節約」ですが、最近は労働力不足を反映して「正社員を確保できないから」(厚生労働省調査。2003年で12.4%)という回答が増えてきています。労働組合も非正規雇用対策を中心課題に掲げ始めています。

2 「指針」から立法的措置となった意味

 今回の改正で目玉とされているのは「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」(詳細は後述)の差別禁止義務規定が置かれたことです。他の短時間労働者については「均衡待遇」(均等待遇ではない)が努力義務とされました。
 「努力義務ならばたいしたことはない」と軽視する向きも一部にあります。しかし、「均衡待遇」について、従来の「パートタイム労働指針」ではなく法律として明記された意味は、@で述べた改正の背景からみても軽視すべきではありません。

3 パート労働法改正の波紋

 厚生労働省は、全国の都道府県労働局長に、局長を本部長とする「改正パートタイム労働法施行本部」を設置するよう通達しました。4月以降、事業主やパート労働者からの相談、調停申請が急増する可能性が高く、紛争を迅速に処理するには、労働局が一体となる必要があると判断したようです(平成20年3月10日付労働新聞)。
 各企業も対応を急いでいるようで、「正社員とパート社員の雇用区分を廃止する新たな人事制度を導入」(潟鴻tト)、「勤務地限定の正社員制度を導入」(ユニクロ)などパートの正社員への登用制度を導入しはじめています。

【パート労働者とは何か、有期雇用とは何か】

 パート労働者の問題を考える上で、前提として理解しておくべき問題があります。

1 パート労働者とは何か

 一つは「パート労働者」とは何かということです。法律上、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べ短い労働者」のことを「パート労働者」といいます。会社によって、「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」などいろいろな呼び方がありますが、この条件に合致する人は法律上すべて「パート労働者」となります。

2 有期雇用とは何か

 もう一つ理解しておく必要があるのは、通常パート労働者は半年なり1年なりの期間を定めた雇用としていることが多いと思いますが、有期雇用の意味とその類型についてです。
 労働契約の存続期間を定めること(=有期雇用)には、二つの意味があります。第一に、使用者も労働者もその期間中は拘束され、やむを得ない事由がある場合を除けば、一方的に労働契約を解約できなくなるということです(拘束性)。第二に、契約を定めた期間が満了すれば、契約は原則として終了するということです(不安定性)。
 この拘束性の側面を規制するため、労働基準法14条1項は、原則として3年を超える有期雇用を認めません(ただし、1年を超える期間を定めた労働契約を結んだ場合、労働者は1年経過後には辞職することができます)。また、不安定性の側面を規制するため、厚生労働大臣が定めた基準(労働契約締結の際には更新の有無及び更新の判断基準を明示すること、雇止めする場合は30日前までに予告することなど)があり、労働契約法は「労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない」(17条2項)と定めました。
 さらに最高裁判例(東芝柳町工場事件、日立メディコ事件)によって、図表のように雇止めに対する法的規制の法理が以下の3つに類型化され、有期雇用といえども解雇権濫用法理が類推適用するとされています。
〔図表 有期労働契約の雇止めの類型〕

類型

雇用期間の性格

労働契約の終了における法的規制

雇用期間の管理がルーズで、正社員との区別も不明確(=「期間の定めのない契約」と実質的に異ならない状態)

解雇権濫用法理が類推適用され、その基準は、期間の定めのない労働契約とほぼ同じ

雇用期間の管理がしっかりし、正社員との区別も比較的明確だが、更新が繰り返され、さらなる更新への期待が主観的ではなく客観的にある

解雇権濫用法理が類推適用されるが、その基準は、正社員と「合理的な差異がある」

      

更新の客観的期待度によって、類推適用される解雇権濫用法理の基準は異なる

そもそも更新への期待が客観的にはない

解雇権濫用法理の類推適用はない。期間の経過により契約関係は終了する


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【改正パート労働法の内容】

 では改正パート労働法の内容を見ていきましょう。

1 労働条件の文書交付・説明義務
@明示すべき事項は?
 もともと労働基準法15条は、労働契約を締結するにあたり、5つの項目(1.労働契約の期間、2.就業の場所・従事すべき業務、3.始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換、4.賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期、5.退職〜解雇の事由を含む)の労働条件について、文書による明示を義務づけています。改正パート労働法は、これに加え、1.昇給の有無、2.退職手当の有無、3.賞与の有無についても明示することを義務づけ(6条)、違反すれば10万円以下の過料となりました(47条。なお、労働基準法15条に違反すれば30万円以下の罰金ですから、明示義務に反すれば両方課される危険があります)。
 さらにパート労働者が有期雇用である場合には、契約更新の有無及び更新の判断基準も合わせて明示する必要があり、また労働契約の更新とはその都度「雇い入れる」ことを意味しますから、更新の都度上記の労働条件の明示が求められます(平成19年10月1日通達)。
A説明義務
 次に問題になるのは雇い入れた後の説明義務についてです。パート労働法13条は、雇い入れ後にパート労働者から求められたとき、待遇を決定するにあたって考慮した次の事項について説明する義務を課しました。説明義務のある事項とは、1.労働条件の明示、2.就業規則の作成手続、3.待遇の差別的取扱い、4.賃金の決定方法、5.教育訓練、6.福利厚生施設、7.正社員への転換を推進するための措置の7項目です。
Bパート就業規則
 上記のように改正法は2.の「就業規則の作成手続」についてパート労働者に対する説明義務を課しました。“一般従業員の就業規則はあるがパート就業規則がない”とか、“一般従業員の就業規則からパートを除外しながら、どう取扱うか定めがない”、あるいは“一般従業員の就業規則を準用しているが、何を準用するか定めていない”というケースが結構あります。これらの場合は、労働契約法12条(旧労働基準法93条)の定め(=「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。」)に抵触する危険があり、紛争の種になりかねません。
 また、パート就業規則を定める場合の手続で法律上義務づけられているのは、パートも含む全在籍労働者の過半数代表者(又は過半数労働組合)の意見聴取で、パート労働者の過半数代表者の意見を聴くことは努力義務にとどまっています。しかし、Aで述べたように改正パート労働法は「就業規則の作成手続」についてパート労働者に対する説明義務を課したので、一体どのようにパート労働者の意見を反映させたのか説明できるよう努力することが求められているといえます。

2 均衡のとれた待遇の確保の推進
 改正パート労働法では、パート労働者を以下の4つの勤務態様に分けています。
@通常の労働者と同視すべきパート労働者
A職務内容が通常の労働者と同一のパート労働者(「職務内容同一短時間労働者」)
B職務内容同一短時間労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主に雇用される期間のうち少なくとも一定の期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるパート労働者
C上記@からB以外のパート労働者

 まず改正パート労働法の目玉の一つで、待遇について差別禁止とされた「通常の労働者と同視すべきパート労働者」について見ましょう。非常に難解な文章です。


第8条 事業主は、業務の内容及び当該業務に伴う責 任の程度(以下「職務の内容という。)が当該事業 所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者 (以下「職務内容同一短時間労働者」という。)で あって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を 締結しているもののうち、当該事業所における慣行 その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が 終了するまでの全期間において、その職務の内容及 び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の 変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれる もの(以下「通常の労働者と同視すべき短時間労働 者」という。)については、短時間労働者である ことを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、 福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別 的取扱いをしてはならない。
2 前項の期間の定めのない労働契約には、反復し て更新されることによって期間の定めのない労働 契約と同視することが社会通念上相当と認められ る期間の定めのある労働契約を含むものとする。

 要約すると、正社員と、@職務(仕事の内容や責任)が同じで、A人材活用の仕組み(人事異動の有無や範囲)が全雇用期間を通じ同じで、B契約期間が実質的に無期契約となっている(反復更新を含む)パート労働者は、待遇を差別的に取扱うことを禁止するということです。実際にこうした保護を受けるパート労働者は極めて少ないとみられ、厚生労働省も4、5%と見込んでいます。
 ではこれ以外のパート労働者の待遇についてどのように規定しているのでしょうか。正社員との均衡を考慮し、それぞれ努力義務、配慮義務等が課せられていますので、詳しくは図表を参照下さい。

*努力義務規定の軽視が損害賠償の対象に
 パート労働法は、パート労働者の勤務態様によって、その保護の程度が、差別禁止義務、努力義務、実施義務、配慮義務と分かれています。このことから禁止義務以外の義務については軽視する傾向もありますが、よく考えてみる必要がありそうです。
 昭和60年に制定された男女雇用機会均等法も、当初、募集・採用や配置・昇進の禁止は努力義務とされ、平成9年の改正でそれらが差別禁止義務に“格上げ”されました。努力義務とされていたものが、時代の流れの中で禁止義務に発展していくことはしばしばあります。
 それならば禁止義務になったときにはじめて対策を打てばいいかというと必ずしもそうではありません。平成19年6月28日、東京高裁の昭和シェル事件判決はその点で注目されます。事件は、「女性」を理由とする賃金の差別的取り扱いがあったとして退職した女性が損害賠償を請求したものです。判決は、昭和60年以降退職するまでの間、つまり昇進についての男女差別禁止が努力義務規定であった時代にあっても、努力をなんら行わず、格差を積極的に維持し、さらに拡大するような措置をとることは法の趣旨に反し、不法行為が成立する場合があると判断し、会社に2千万円余の損害賠償等の支払を命じたのです。
 今回のパート労働法の改正の意味を時代の流れの中でつかむことが大事です。

【図表】
【短時間労働者の態様
…正社員と比較して】
賃金 教育訓練 福利厚生
職務 人材活用の仕組み 契約期間 職務関連賃金(基本給、賞与、約付手当等) 左以外の賃金(退職金、家族手当、通勤手当等) 職務遂行に必要な能力を付与するもの 左以外のもの(ステップアップを目的とするもの) 健康の保持または業務の円滑な遂行に資する施設の利用 左以外のもの(慶弔見舞金の支給、社宅の貸与等)
@同視すべき者
同じ 全雇用期間を通じ同じ 無期又は無期と同じ
A職務と人材活用の仕組みが同じ者
同じ 一定期間同じ
B職務が同じ者
同じ 違う
C職務も異なる者
違う 違う
◎=差別的取り扱いの禁止、○=実施義務・配慮義務、□=同一の方法で決定する努力義務
△=職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務



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3 通常の労働者への転換の推進

 12条は、事業主に対し、パート労働者の通常労働者への転換の推進措置を義務づけました。条文では以下の3つの措置の「いずれかの措置を講じなければならない」としました。
 @正社員を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパート労働者にも通知する
 A正社員のポストを社内公募する場合、既に雇っているパート労働者にも応募の機会を与える
 B試験制度などパート労働者が正社員へ転換するための制度を設ける
 ただし、@〜B以外の措置でも「差し支えない」旨の通達が出されています(平成19年10月1日付通達)。また、正社員を希望するパート労働者すべてを正社員にしなければならないとか、優先的に採用しなければならないということをもとめているわけでもありません。


4 苦情処理・紛争解決制度

@企業内での自主的解決、苦情処理機関の設置
 19条は、労働条件に関する文書の交付等(6条1項)、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止(8条1項)、教育訓練(10条1項)、福利厚生施設(11条)、通常の労働者への転換(12条1項)、待遇の決定に当たって考慮した事項の説明(13条)について、パート労働者から苦情の申出を受けたときは、自主的な解決を図るよう努力義務を課しました。また、自主的な解決のために、「苦情処理機関」(事業主を代表する者及び労働者を代表する者を構成員とする)の設置を呼びかけました。通達(平成19年10月1日付)では、19条で定める事項以外にも苦情処理を図るよう努めることとしています。
A行政が行う紛争解決制度
 行政が行う紛争解決制度はどうなっているでしょうか。21条では、都道府県労働局長は、紛争の当事者の双方又は一方から解決につき援助を求められた場合には、必要な助言、指導又は勧告を行うことができるとし、22条では、調停の申請があり必要があると認めるときは紛争調整委員会に調停を行わせるとしています。調停は「同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」も参加できるとなっているのが特徴です。

※調停手続には社労士(特定社会保険労務士)も紛争 の当事者の代理人として関与できることになってい ます。


【有期雇用の更新・雇止めをめぐる留意点】
 パート労働者の多くは半年なり1年の期間を定めて雇用(=有期雇用)されているのが実態です。最も多くトラブルになるのは、雇用期間の更新・雇止めをめぐるケースです。厚生労働省が定めた「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に基づいて対応する必要があります。

1 労働契約の締結・更新に際して
 労働契約の締結・更新に際しては、「有期労働契約の更新の有無及びその考え方並びに更新及び雇止めを行う場合の判断基準」を書面で明示し労働者に対して説明しなければなりません。その内容を「基準」では以下のように例示されています(図表参照)。
 よくあるのは、契約更新を書面で行わないなど安易な契約更新を行い、実質的に期間の定めのない契約に移行してしまっていることです。とくに雇止めを考えている場合は、最後の契約更新の際に、「今回の更新をもって最終とし、再度の更新はしないことに合意する」旨を特記した契約更新としなければ、雇止めの際にトラブルになります。

2 雇止めの予告
「基準」では、以下の場合には、雇止めの予告を「少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに」行わなければならないとしています。
 @有期労働契約が3回以上更新されている場合
 A1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、当該労働契約を締結した使用者との雇用関係が初回の契約締結時から継続して通算1年を超える場合
 B1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
 平成20年3月から「基準」が一部改正され、従来のA、Bの2つの場合に、@の「3回以上更新されている場合」が追加されました。労働契約法17条2項で「使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない」と定めたこととあわせて留意する必要のある点です。

更新の有無の明示 判断の基準の明示 雇止めの理由の明示
・自動的に更新する
・更新する場合があり得る
・契約の更新はしない 等
・契約期間満了時の業務量
・労働者の勤務成績、態度
・労働者の能力
・会社の経営
・状況従事している業務の進捗状況 等
・前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていた
・契約締結当初から、更新回数の上限を設けていた
・担当していた業務が終了・中止した
・事業縮小のため
・業務を遂行する能力が十分ではないと認められる
・勤務不良のため