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経理部・総務部のお仕事

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【7〜9月】

●7月12日(月)は下記の申告納付等の期限が集中しています。

 @労働保険の確定保険料・概算保険料申告納付期限
 労災保険と雇用保険の保険料を算定してこの日までに納付します。確定保険料は、前年4月から今年3月までに支払った賃金総額を算出し、それに保険料率を乗じて保険料額を算定します。
 概算保険料は、その基礎となる賃金総額の見込額が、前年の賃金総額の100分の50以上100分の200以下であれば、前年の賃金総額を用いて保険料額を算定することになっています。
 A社会保険の算定基礎届の届出期限
 健康保険と厚生年金保険の保険料算出の基礎となる標準報酬月額を決めるためにこの算定届を提出します。
 今年4月から6月までの3ヵ月間に支払った報酬総額を3で除した額を報酬月額として標準報酬月額が定められます。
 対象は、7月1日現在の社会保険の被保険者で、新たに決まった標準報酬月額は、9月分の保険料から計算の基礎となります。
 B源泉所得税と住民税の特別徴収税額の特例納付の納付期限
 毎月の給与から控除している源泉所得税と住民税特別徴収税額を特例納付としている場合は、半年分(1月〜6月)の税額の納付期限となっています。

●社会保険の標準報酬月額変更届
 4月から6月の間に賃上げ等により固定的賃金の変更があり、かつ、変更があった月から3ヵ月間の報酬の月額(平均額)が、従来の報酬月額に比較して2等級以上変動した場合は、標準報酬月額変更届を届出なければなりません。この場合、上記3ヵ月間の翌月から標準報酬月額が変更され、前述の算定基礎届の届出対象からは外されます。

●社会保険の賞与支払届
 社会保険の被保険者に対して賞与を支払った場合は賞与支払届を年金事務所に届出なければなりません。
 この賞与支払届に基づき、支払賞与額に保険料率を乗じた保険料を支払うことになります。6〜7月に賞与を支払った場合は忘れずに届出てください。

【10〜12月】

●10月 社会保険の標準報酬月額が変更
 7月に年金事務所に提出した社会保険(健康保険・厚生年金保険)の標準報酬月額算定届に基づき、9月分の保険料より標準報酬月額が変更になります。これは、翌年8月分までの保険料に適用されます。従業員へ支払う給与からの保険料控除は、通常翌月の給与から控除するので、変更される保険料額は、10月支給の給与から控除します。

●10月 厚生年金保険料が16・058%(前年比+0・354%)に変更
 厚生年金の保険料率が9月分より変更されます。来年度以降も毎年同率で引き上げられ、18・3%になるH29年度まで引き上げられます。前項と同様、10月支給の給与からの変更となります。

●11月 11月1日は労働保険料第2期納付期限
 労働保険料は、毎年7月に確定保険料と概算保険料を精算するための申告納付を行いますが、分納している場合の第2期の納付期限は10月31日です。ただし今年は、10月31日が日曜日のため11月1日が期限となります。労働局より納付書が届きます。

●11月 年末調整の準備
 毎月の給与から控除する源泉所得税の合計と正しい年税額との差額を精算するのが年末調整です。控除額が正しい年税額より多い場合は還付を行い、逆に少ない場合は徴収することになります。
 毎年最初の給与支給日の前に、「扶養控除等(異動)申告書」を従業員から提出してもらいますが、提出されていない場合はすぐに提出してもらってください。また、提出済みの従業員には、扶養等の変更がないかの確認が必要です。提出済みの申告書をいったん返却して、申告内容の再確認をしてください。同時に、「保険料等申告書」を配布して、生命保険料等の申告をしてもらいます。
 その他、住宅取得等の特別控除や法改正のある場合もありますので、事前に税務署から送られてくる「年末調整のしおり」を早めに確認しておくことが大切です。

●12月 賞与支払届の提出
 社会保険の被保険者に賞与を支払った場合は、年金事務所へ賞与支払届の提出が必要です。

【1〜3月】

●1月11日(20日) 源泉所得税特例納付の納付期限
 毎月の給与から控除する源泉所得税は、通常は翌月10日が納付期限ですが、納期の特例を受けている場合は、7月〜12月控除分を1月11日(10日が日曜日のため)までに納付しなければなりません。
 さらに、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出していれば、1月20日が納付期限になっています。


●1月31日 法定調書合計表の提出
 「給与所得者の源泉徴収票等の法定調書合計表」は1月31日が提出期限です。年末調整で算出した事業所全体の年間の合計額等をこの「法定調書合計表」に記載して提出します。また、従業員の分だけでなく、弁護士や税理士、社労士への支払報酬額と源泉税額、事業所の地代家賃等の不動産使用料等も報告しなければなりません。弁護士等への支払調書(源泉徴収票と同様のもの)の作成も必要ですので、早めに準備をすることが大切です。

●1月31日 給与支払報告書の提出
 事業所は毎年1月31日までに、従業員が居住する自治体へ、該当する従業員の給与支払報告書(源泉徴収票と同様のもの)を提出しなければなりません。12月には各自治体から給与支払報告書の用紙が送られてきますので確認してください。ただし、前年に採用した従業員については自治体の方で把握していませんので用紙が送られてきません。この場合は、該当する自治体から用紙を送ってもらい提出します。

●1月31日(2月14日) 労働保険料第3期納付期限
 労働保険料を分割納付している場合は、1月31日が第3期の納付期限です。また、労働保険事務組合(以下、組合)に加入している場合は、組合ごとに納付期限が定められていますので組合からの通知書を確認してください。

●賞与支払い届の提出
 
社会保険の被保険者に賞与を支払った場合は、年金事務所へ賞与支払い届を提出することが必要です。

【4〜6月】

●新人採用関連業務
 4月は新採用の時期です。新人を採用した場合は、労基法関連、源泉税、社会保険、労働保険等の手続が必要です。まず、労働基準法に基づき「労働契約書」を締結するか、「労働条件通知書」の交付が必要になります。合わせて「就業規則」(または就業規則に準じるもの)を説明して十分に周知しましょう。労基法では、「就業規則」は周知すれば良いとされていますので、交付するかどうかは、それぞれの会社で判断してください。
 次に、所得税の「平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入し提出してもらってください。この用紙の提出がない場合は、毎月の給与支払において、所得税税額表の乙欄で源泉所得税を控除しなければなりません。この用紙を提出した人は甲欄での控除となりますが、甲欄に比べて乙欄では税額が2〜3倍になっていますので、必ず記入してもらい提出を受けましょう。遅くとも、最初の給与の支払日の前までに提出してもらうことが必要です。
 社会保険と雇用保険の資格取得手続も忘れずに行いましょう。


●36協定更新手続
 
36協定は有効期間が1年間です。年度初めに合わせて4月から翌年3月までを36協定の期間として届出ている場合は、3月31日までに翌年度の「時間外労働 休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に提出しましょう。
 時間外労働・休日労働に関する協定を労働者代表と締結して、この「協定届」を届出ないと、週40時間を超える労働や休日に労働をさせることはできません。また、期間が4月からの場合に、4月1日を過ぎてから届出た場合、その経過した期間は無効となってしまいます。協定書に記載されている期間が4月1日からでも、届出前の期間は無効です。注意してください。


●労働保険概算・確定保険料申告、社会保険算定届の準備
 
毎年7月10日は、労働保険の概算・確定保険料申告書と社会保険の標準報酬月額算定届の提出期限です。労働保険は、前年4月から今年3月までに支払った賃金の総額で保険料を算定します。社会保険の算定届は、今年の4月らか6月までの総報酬額により算定します。今から準備を進めましょう。

【7〜9月】

 7月11日(月)は以下の申告納付等の期限が集中しています。
@労働保険の確定保険料・概算保険料申告納付期限

A社会保険の算定基礎届の届出期限(賃上げのあった場合は月額変更届)
  今年から、標準報酬月額算定の方法に以下の大きな変更がされました。
  算定基礎届の作業において、「通常の方法で算出した標準報酬月額」と「年間(前年7月〜当年6月)平均で算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差が生じた場合で、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合は、後者の「年間平均で算出した標準報酬月額」を保険者算定として決定するというものです。
  3月決算の経理部では、決算のまとめ作業などにより4〜5月が繁忙期となります。年間の平均では残業時間はすくないものの、この算定作業の基礎となる4〜6月は非常に忙しく残業も増加します。そのため、年間平均よりも高い標準報酬月額で社会保険料を支払うという矛盾がありました が、それがやっと解消されることになりました。
  なお、この扱いを受けるためには、特別に申出を行う必要がありますので、詳しくは管轄の年金事務所や社会保険労務士にご相談ください。


B源泉所得税と住民税の特別徴収税額の特例納付の 納付期限
  毎月の給与から控除している源泉所得税と住民税特別徴収税額を特例納付としている場合の、半年分(1月〜6月)の税額の納付期限となっています。

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