雇用関係助成金編
中小企業に対して、各省庁や行政、金融機関が窓口となり、さまざまな融資や助成金制度が設けられています。何回かに分けて、その概要をご紹介します。
今回は、雇用関係の助成金についてです。「助成金」は、融資と違い返済の義務がないのが最大の魅力です。その代り、実際にかかった費用に対してその一部を企業に対して援助するという、まさに「助成金」ですから、かかった(今後かかる)以上の金額が支給されることは原則としてありません。たとえば、新分野へ進出するために新たな雇用をする「中小企業基盤人材確保助成金」のように、支払った賃金の一部を負担するものです。
とはいえ、助成金によっては、最大1000万円を超えて受給できる場合もありますから、条件のある企業はしっかりと活用していきたいものです(下記は10/1現在の概要です。詳しくは厚生労働省の資料をご確認ください)。
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セーフティネット保証制度D号に業種追加(2008年11月14日)
制度融資活用編
中小企業庁では、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置として、「セーフティネット保証制度(5号)」を設けています。今回、急速に景気悪化が進行する中で、対象となる業種が拡大されました(11月14日)。これにより、これまで製造業や建設業を中心に指定されていましたが、「ソフトウェア業」や「自動車の卸、小売」「コンビニエンスストア」「広告代理業」など従来あまり指定されたことのなかった業種が数多く指定され、618業種になっています。
融資限度額は、別枠無担保保証で最大8000万円までとなっていますので、既に一般保証枠限度額いっぱいに融資を受けている企業も対象となります。
また、責任共有制度が導入されて、通常80%しか保証されなかったものが、この制度については保証協会が100%保証しますので、条件を満たせば銀行の貸し渋りも避けられます。
【対象となる中小企業者】
以下のいずれかの用件を満たす中小企業者です。
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス 3%以上の中小企業者。
・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格 が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売 上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
これまで信用保証協会の保証付き融資を得ようとすると、金融機関を通じて借入申込を行ってから保証決定まで、1か月前後の期間が必要でした。これでは、急ぎの資金需要が発生しても迅速な資金調達が難しく、「黒字倒産」の一要因とも指摘されてきました。
今回スタートする「予約保証制度」は、中小企業への迅速な資金調達を支援することを目的として設けられた制度です。
●資金需要発生前にあらかじめ審査
各中小企業者の資金需要が発生する前に、あらかじめ金融機関および信用保証協会に申込み、審査を受けることで、将来の借入のための保証枠を確保(保証付き借入の予約)することができるようになります。
●資金需要発生時には、迅速に融資実行
各中小企業者に急ぎの資金需要が発生した場合、確保された保証枠の範囲内について、迅速に融資が実行されることになります。
●保証料が若干アップ(0.2%程度)
実際に融資を受けた場合には、通常の料率に一定の保証料(0.2%程度)を上乗せになります。
| 【 従 来 】 | 【予約保証制度】 | |||
| 資金需要発生・借入申込 | 予約保証契約申込 | |||
| (審査) 保証決定 |
(審査) | |||
| 予約保証契約締結 | ||||
| 資金需要発生 | ||||
| (審査不要) | ||||
| 融 資 実 行 | 融 資 実 行 | |||